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世に溢れかえる空き家はどうしたら良いものか。vol.2 出てきた謎の言葉”財産管理人制度’ ‘

世に溢れかえる空き家について憂い、嘆いた前回の投稿ですが、進展がありました。
なんと速攻で市役所の方がお越しいただいたのです。(ありがたや、ありがたや)

所有者の名前が分かり、これからコンタクトをとるとのことですが、ほぼ帰ってくる見込みはないと考えた方がよいとのことで、
ただ一方で連絡が取れる可能性がある方もいらっしゃるとのこと。誰だ誰だ!?早く知りたい!(プライバシーの関係で当然教えて頂けませんでした笑)

と、非常にマメにコンタクト頂き、さすが福岡市役所だなーと感嘆しているところ、
更に”財産管理人制度”という制度についてもご教授頂き、竹槍一本で突っ込もうとしていた管理人の愚かさを恥じた瞬間でもありました。

この財産管理人制度、結構奥が深い!2種類あるようで、少し図解してみるとこんな感じです。

どうやら僕たちは二つ目の「不在者財産管理人制度」に該当するようです。

この制度手続きを理解して進めていく上で、その後のステップについても理解していきます。
まず、家庭裁判所へ申し立てる手続きを行います。(用意するものは一旦割愛)

その際に申し立てる権利がある人を「利害関係人」と呼ぶのですが、この方、所有者の債権者などが一般的とのこと。。。
うーむ、簡単に言うとこんなことか!
利害関係者として認定されるかどうかが重要とのことですな!

よし、来週に家庭裁判所へ行ってみよう!
(あの立派な建物に入る理由が出来ただけでとてもワクワクしております。)

そして、市役所の担当の方は更に最新の情報も教えて頂きました!なんと来年から財産管理人制度は改定されるとのこと!
サービスの行き届き方がすごい!先まで見越してのこの情報提供速度!さすが福岡市!!
福岡市が地方最強になった理由が分かった気がしました。対応スピードと対応&説明力が強すぎる!

次回!来年度から施行!「シン・財産管理人制度」開設!

(参考URL)
相続財産管理人について(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

不在者財産管理人について(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html

 

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